確定申告で計算する時、葬儀費用は相続税の遺産総額から控除できる
相続税とは一体どのようなもの?
相続税は故人の遺産や、財産をもらうとかかる税金の事で、世界を見回すとこのような税金が国もある。 日本では財産の相続に税をかけることによって、貧富の差を大きく作らないようにするためこの相続税というものがある。 葬儀を行う際には、およそ150万~200万くらいの費用が掛ると言われている。 これは、確定申告などでしっかりと申告すれば差し引きの対象になりますので、領収書や明細書などはしっかりと保管しておかなくてはいけない。
葬儀費用として控除の対象にはならないもの
初七日や四十九などの法事費用
お通夜や告別式などでかかる費用は、ほぼ相続税の控除の対象となるが、その中にも例外もある。 香典を頂き、そのお返しの金額は香典にが課税対象とならないために差し引きからは除外される。 (一般的に、葬儀費用は香典と相殺されることが多いので、細かく税金の申告をする事はほとんどないと言われている)。 また、初七日、四十九日や三回忌などの法事費用や、墓石の購入代金や借地の賃料などは相続税の控除の対象とはならない。 この控除の対象はお葬式の金額を負担する、相続人や包括受遺者のみとなり故人の死亡前5年以内に日本国内に住所があったことが必要とされる。

