葬儀費用は相続財産から控除できる


葬儀にかかった費用は明確にする必要がある

葬儀費用は通夜や告別式でまず150万から250万、もしくはそれ以上かかることは予め頭に入れておいた方がいい。 それ以外に納骨やお布施、通夜の雑費や飲食代、位牌料などでさらに金額がかさむことになる。 相続財産から控除可能な金額であるので、葬儀屋などで全ての領収書や明細をしっかり貰い保存しておく必要がある。 また香典が収入になるから税金がとられるのではないかと心配している人も多いが、相続税も掛ることはない。 一般的に葬儀費用は香典で賄う事が多く、莫大な額でなければ特別申告の必要もないと言われている。

相続税を計算する際に葬儀費用は控除することが可能

相続税で控除される内容は以下のもの

故人のお通夜、告別式の費用(この中には斎場料金や霊柩車、飲食代なども含む)。 読経料、戒名料やお布施、埋葬費用(火葬や形式ごとに)など。 葬儀費用に上限はなく、常識の範囲内であれば控除されるようだ。 逆に、告別式以降の初七日、四十九日法要費用や仏具料金や墓地の整備や借り入れなどの代金、香典返しなどは控除されないので注意が必要だ。 国税庁のホームページなどを参考にし、確定申告の際に確実に明記できるよう、領収書などの発行はしっかりしておくことが重要だ。

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