国民健康保険加入者の場合の葬儀費用補助


葬祭費が補助金として支給される

故人が国民健康保険に加入していた場合、所轄の市町村の各自治体から補助金を受けることが出来る。 この補助金を受け取るためには、国民年金保険課に葬儀社の領収書や告別式を行ったことがわかる会葬礼状などを準備して、亡くなった日から2年以内に申請する必要がある。 故人の国民健康保険証、申請者の印鑑、振り込み先の口座番号が必ず必要になる。 この補助金の額は各自治体によって異なるが、3万円~7万円ぐらいであるといえる。

社会保険加入者の場合の葬儀費用補助

葬祭費が埋葬費として支給される

社会保険加入者の場合は、故人の勤務先でまず手続きを行う。 加入していた社会保険事務所に、申請者の印鑑と故人の社会保険証、勤務先で行った申請手続きの書類(サインと捺印があるもの)、死亡診断書、埋葬許可証が必要。 埋葬費を申請できる期間は死亡の日から2年と決まっていて、支給額は故人の勤務先の標準の報酬額を受けることが出来る。 この額は最低で10万円~最高98万円までと決められている。 また、社会保険は加入者の扶養家族の場合でも埋葬費用を受けることができ、その際の支給額は一律10万円となっている。

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